補償や慰謝料のあれこれ

交通事故治療の補償・慰謝料とは

慰謝料とは、交通事故などにあり被害者になった場合精神的や肉体的な苦痛や負担を損害とし、金銭によって癒す賠償のことをさします。

自賠責保険などを利用して交通事故の怪我のため通院した場合には、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われ、患者様に治療費の負担がかからないことが特徴です。

また、ひき逃げにあってしまったなど相手側が保険に入っていなかった場合でも、特別補償制度も用意されており、事故の場合、患者様の健康保険使用せず、手続き申請後使用ができます。

交通事故の補償(慰謝料を含む)の種類と限度額

保証の種類限度額
傷害による損害は、治療関係費のほか、
文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。
被害者1名につき
1日4,200円・最大120万円 
後遺障害による損害は、
障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます
被害者1名につき
最大4,000万円 (要常時介護 第1級) 
死亡による損害は、葬儀費のほか、
逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。
被害者1名につき
最大3,000万円 
 

交通事故の補償の支払い基準

交通事故による被害者になった方に対して、政令で定められた一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払う通事故の補償の支払い基準は決まっております。

傷害、後遺障害、死亡などのケースに合わせて、損害額の算出基準を定めており、これらの基準に沿って支払わなければならないと国で決められた事項になります。

※算定基準には、労働能力喪失率や、就労可能年数、平均余命年数や、年齢毎の平均給与額なども含まれます。

保険金が適用されないケース

ただし、100%被害者の責任で発生した事故などは、相手の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。

具体的には以下のようなケースが当てはまります。

  • 被害車両が、センターラインをオーバーしたことによる事故の場合
  • 被害車両が赤信号無視したことによる事故の場合
  • 追突した側が被害車両の場合